地震に強い家「耐震等級3」

「建築基準法を守れば安心」本当に、そうでしょうか?

地震だけでなく地震後のことも考えました
耐震等級3 標準仕様

建築基準法は“最低基準”。
パワーホーム青森は、地震後の暮らしまで守る家づくりのため、「耐震等級3」を標準仕様としています。

「耐震等級3」の住まいが家族の命と資産を守ります!

建築基準法=「安心」ではありません

現在の建築基準法が定める耐震基準は、震度6強〜7の大地震が発生した際に「建物の倒壊を防ぎ、住人の命を守る」ことを目的とした、あくまで【最低限の基準】です。
万が一の大地震で命が助かることは想定されていますが、建物への深刻なダメージを防ぎ地震のあともその家に安心して住み続けられることまでは考えられていません。大地震に耐え抜いたとしても、柱や梁などの構造部分に致命的なダメージを受ければ、大規模な修繕や建て替えを余儀なくされるケースも少なくありません。

「耐震等級3」とは、基準の1.5倍の強さです。

本当の安心とは、地震のその瞬間だけでなく、その後の暮らしも守り抜くこと。だからこそ、大切な家族の「命」はもちろん、財産である「建物」、そして日々の「生活」までを守ることができる最高レベルの基準が必要不可欠なのです。

熊本地震が証明した「建築基準法の家」の限界

2016年の熊本地震では、震度7の地震が2回連続で発生しました。
その際、築10年の木造住宅が倒壊した事例を解析調査した結果、この家は欠陥住宅だったわけではなく、国の基準に基づく建築基準法通りに極めてていねいに設計・施工された家だったことが判明しています。

国の基準に基づく建築基準法通りに
極めてていねいに設計・施工された家だったが実際は・・・!!

1回目の震度7

倒壊は逃れ、住人の命は守られました。
しかし、家は大きく傾き、階段が外れるなどして「二度と住めない状態」となりました。

2回目の震度7

1回目のダメージに耐えられず、ついに倒壊しました。

「耐震等級3」を標準にする理由

青森でも、大地震への備えは欠かせない時代です。
青森でも、大地震への備えは欠かせない時代です。

「青森は大きな地震が少ないから安心。」
そう思われる方も少なくありません。
しかし実際には、青森県沖を含む日本海溝・千島海溝沿いは、国が巨大地震への警戒が必要なエリアとして位置付けられています。さらに、青森県東方沖や岩手県沖北部では、30年以内にM7クラス以上の地震が発生する可能性が高いと評価されている地域もあります。
2011年の東日本大震災や1994年の三陸はるか沖地震など、東北ではこれまでも大きな地震が繰り返し発生してきました。地震は「いつか来るかもしれない」ものではなく、「いつ起きてもおかしくない自然災害」と考えることが大切です。
だからこそ、家づくりでは「建てること」だけではなく、地震が起きた後も安心して暮らし続けられることまで考えた性能が求められています。
パワーホーム青森の家は「数100年に1度程度発生する地震力の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊しない程度」とされています。
「耐震等級3」は、建築基準法レベル(耐震等級1)の1.5倍の耐震性能を持ちます。
消防署や警察署など、災害時の防災拠点に求められる最高レベルです。

耐震等級1と耐震等級3の違い

比較項目 耐震等級1(建築基準法) 耐震等級3(最高等級)
耐震性能 基準値(1.0倍) 1.5倍
目的 命を守る 命と生活を守る
地震後 住めなくなる可能性が高い 住み続けられる可能性が高い
熊本地震での被害結果 倒壊・大破事例あり 被害軽微の事例が多数
採用される建物 一般住宅の最低基準 消防署・警察署など防災拠点レベル

「耐震等級2」以上が青森の家に必要なのか?

パワーホーム青森では「住まいは家族の命と生活を守るもの」という考えから耐震等級3を標準仕様にしております。地震大国の日本において大地震がいつ・どこで起きても不思議ではありません。
皆様が安心して暮らす家が凶器になることがあっては絶対にいけません。だからこそ私たちは完成してか見えなくなってしまう構造の強さに徹底的にこだわっています。耐震性能など詳しいお話や住まいづくりに関するご相談などありましたらぜひ下記よりお問合せください。